東京高等裁判所 昭和57年(行ケ)218号 判決
一 原告主張の請求原因事実は、すべて被告の認めるところである。右事実によれば、被告の本件実用新案登録無効審判請求の利益は、原被告間の審判請求の取下の合意によつて失われたものであり、なおその利益を有することを前提として本案についてなされた本件審決は違法であつて取消を免れない。
二 よつて、本件審決の取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。
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一 原告主張の請求原因事実は、すべて被告の認めるところである。右事実によれば、被告の本件実用新案登録無効審判請求の利益は、原被告間の審判請求の取下の合意によつて失われたものであり、なおその利益を有することを前提として本案についてなされた本件審決は違法であつて取消を免れない。
二 よつて、本件審決の取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。